建設リサイクル法とは?届出が必要な解体工事の条件

建設リサイクル法とは?

**建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)**は、
建設工事で発生する廃材を再資源化(リサイクル)することを目的として、2002年に施行された法律です。

この法律では、一定規模以上の解体・新築・増改築工事を行う際に「分別解体」と「届出」が義務づけられています


なぜこの法律があるの?

日本では建設工事によって大量のコンクリートや木材、アスファルトといった廃材が出ます。
これらをそのまま埋め立てるのではなく、資源として再利用し、環境負荷を減らすためにこの法律が設けられました。

また、分別解体を行うことで、処分コストの削減や違法投棄の防止にもつながります。


届出が必要な工事の条件

建設リサイクル法の「届出」が必要となるのは、以下のいずれかの工事に該当する場合です。

工事の種類 対象となる面積・金額
建築物の解体工事 延べ床面積 80㎡以上
建築物の新築・増築 延べ床面積 500㎡以上
修繕・模様替えなど 請負金額 1億円以上
その他の土木工事(道路・橋など) 請負金額 500万円以上

これらに該当する工事では、工事着手の7日前までに都道府県または市区町村へ「分別解体等の計画届出書」を提出する必要があります。


対象となる建設資材の種類

建設リサイクル法では、以下の資材が再資源化の対象とされています。

  • コンクリート(基礎・外壁など)

  • アスファルト・コンクリート(道路舗装など)

  • 木材(柱・梁・下地材など)

  • コンクリートと鉄の複合材(鉄筋コンクリート)

これらの資材は混合せず分別して解体・搬出・処分することが義務づけられています。


届出をしないとどうなる?

届出が必要な工事にもかかわらず届出を怠ると、以下のようなペナルティがあります。

  • 行政指導や是正命令

  • 工事の中止命令

  • 罰金(最大20万円)

  • 業者としての信頼失墜・行政処分の可能性も

施主(発注者)にも責任があるため、依頼前に業者と確認することが大切です。


解体工事を依頼する際のポイント

  • 工事対象が延床80㎡以上かを確認する

  • 届出や分別解体に対応できる業者かを見極める

  • 必要に応じて、アスベスト調査や特別な手続きも考慮する

  • 着工の7日前までに届出が必要なので、余裕をもったスケジュールで進める


まとめ

建設リサイクル法は、環境保全のために設けられた重要な法律です。
とくに**延べ床80㎡以上の解体工事では「届出が必須」**になるため、事前に確認と準備が欠かせません。

業者任せにせず、施主も法律への理解を深めておくことで、スムーズかつトラブルのない解体工事が可能になります。